最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)1684 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小林健治の上告趣意第一点について。
所論の点については、当裁判所の判例(昭和四二年(あ)第二〇七号同年六月九
日第二小法廷判決・裁判集刑事一六三号五一一頁)が存していたのであるから、所
論引用の判例(東京高裁昭和四六年(う)第五三〇号同年七月五日判決・高裁刑集
二四巻三号四四一頁)は、刑訴法四〇五条三号の判例にあたらず、判例違反の主張
は、不適法である。
なお、無免許運転と酒酔い運転の各罪は、観念的競合の関係にあるものと解する
のが相当であるから(当裁判所大法廷昭和四六年(あ)第一五九〇号同四九年五月
二九日判決参照)、原判決は、法令に違反しているものというべきであるが、本件
事案のもとにおいては、これを破棄しなくても、著しく正義に反するものとは認め
られない。
同第二点について。
所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四九年六月二〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 辻 正 己
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
- 1 -
裁判官 江 里 口 清 雄
- 2 -